摂理ニュース
物証なき裁判〜韓国司法の特殊性
数々の疑問が残る裁判過程
摂理(キリスト教福音宣教会)の鄭明析牧師は、2008年2月20日、中国当局から韓国政府に引き渡された。その後、韓国検察当局による捜査を経て、女性元信者に対する性的暴行を理由として起訴された。
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韓国検察は、被疑事実がすべて韓国国外で行われたものであったため、現場検証を含めた捜査権を十分に行使することができず、結果として何ら物証を得ることができなかった。
結局、告訴した女性元信者らの証言のみを被疑事実を立証する証拠として提出したに過ぎなかった。
(なお、韓国検察は、立証に窮し、日本の「週刊ポスト」「週刊現代」といった男性週刊誌まで証拠として裁判に提出していた。考えてみてほしい。日本の刑事裁判で、検察官がこれらの男性週刊誌を事実認定の証拠として提出するだろうか。また、裁判官がこれらに基づいて事実を認定するだろうか。そもそも検察官は証拠として提出することをためらうどころか考えすらせず、もしも提出しようとしても、裁判官は決して証拠として採用しないだろう。犯罪の立証のためにこのようなゴシップ誌を提出していること自体、韓国検察の立証能力の限界を示していると言えよう。)
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すなわち、裁判所は、検察側が提出する告訴人たちの証言の信用性と、鄭明析牧師およびキリスト教福音宣教会(摂理)の信者たちの証言の信用性を比較して結論を出すこととなった。そして、裁判所は、告訴人たちの証言の方が信用できる、としたのである。しかし、韓国の裁判は、日本では考えられないほど冤罪を生み出しやすい実態になっている上、裁判所の判断過程も極めて不合理であり、この結論には大いに疑問が残る。
偽証と虚偽告訴が異常に多い韓国社会
上図は、韓国で最大の発行部数を誇る日刊紙「朝鮮日報」に2003年2月13日に掲載された「嘘つき事犯 韓・日 比較」と題する表である。(こちらは朝鮮日報のブログサイトから閲覧可)
これによれば、2000年において、偽証は日本が5件に対し韓国は1198件、虚偽告訴は日本が2件に対し韓国は2965件、詐欺は日本が8269件に対し韓国は50386件となっており、日本では稀な偽証や虚偽告発が、韓国社会では頻繁に行われているという実態が見えてくる。
告訴されたとしても、その内容については十分な検証がされるべきであることは言うまでもないが、特に韓国では、告訴自体、交渉や圧力の一手段として用いられている現状を知らなければならない。また、偽証が多い韓国の裁判である以上、韓国の裁判所が下す判決が必ずしも信頼できるものではないという現実がある。
世論に迎合する韓国の裁判
そして問題はさらに根深い。
後に引用するのは韓国の三大日刊紙の一つである「中央日報」の2006年2月21日の記事だが、韓国の大法院長がその下にいる裁判官たちに「世論を意識しながら裁判をせよ」という無言の圧力を加えているというのだ。
このような世論に迎合し、裁判の本来のあるべき姿を忘れた韓国司法による被害者の一人が鄭明析牧師だと言えよう。
矛盾に満ちた証言によるあまりにも疑問の多い裁判結果。
最近起された幾多の告訴告発がすべて「嫌疑なし」で終結しているのを見ても、10年という重刑を下した5年前の裁判のありかたそのものが再び見直されるべきではないだろうか。
本当に悔やまれることは、すでに裁判の判決から5年という月日が経とうとしているということだ。
多くの人々が摂理と鄭明析牧師の真実を知り、正しい姿が多くの人に知られるようになることを願うばかりだ。
以下、「中央日報」の2006年2月21日の記事の引用
「裁判は国民の名のもとで裁かれるべき」李容勲最高裁判所長
李容勲(イ・ヨンフン)大法院(最高裁判所)長は20日「裁判は国民大多数が納得することができる判断でなければならない」と述べた。
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この日、ソウル大法院庁舍で行われた新任法官任命式訓示を通じ、李大法院長は「韓国の法官に裁判権を授与した主体が国民であるという点を肝に銘じなければならない。裁判は国民の名のもとにするものであり、判事の名のもとでするものではない」と強調した。
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この大法院長のいわゆる「国民裁判論」主張は判事たちに世論を意識しながら裁判をせよという無言の圧力とも映ると波紋が広がっている。
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以下はこの大法院長の発言要約。
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「法官は裁判を通じて法と正義が何なのかを宣言しなければならない。法官の下す判断はいつも公正で普遍妥当的なものでなければならない。しかし結果が公正で普遍妥当的だとしても、それだけで立派な裁判だということはできない。人の熱い息づかいが感じられなければ、それは生命力のない死んだ判断だという点を肝に銘じなければならない。
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韓国の裁判所には、司法権独立の核心といえる法官の独立をきちんと守れなかった痛い過去がある。この時代のすべての法官は『法官の独立』を守るためにどんな犠牲も払う覚悟がなければならない。法官たちは自分の仕事部屋で孤独に作品を作る芸術家の心情で、裁判1つ1つに自分の魂を吹き込まなければならない。裁判をする本人まで感動する裁判は、司法部の姿を変えていくであろうし、国民から尊敬される司法部になるであろう」
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<ニュース分析>国民の信頼を高めようとする大法院長の意志強調…実体ない世論に判決が揺らぐことも
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「国民裁判論」は「国民に信頼される司法部」を作るというこの大法院長の意志を強調したものだ。司法不信を払拭し、国民の意に符合する裁判をするという意味だ。
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しかし法官の独立性と裁判権を侵害する要素があるという見解が学界と法曹界から出されている。また裁判が実体のない世論に影響を受けて政治的に利用されることがあり得るという指摘もある。
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この大法院長はこれまでに「斗山事件」判決に対して不満を表示し、厳格な処罰を注文、判事に「見えない圧力」を加えたと一部の反発を買っている。
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中道保守の「市民とともに歩む弁護士たち」(共同代表カン・フン、イ・ソクヨン)は「圧力性発言」を慎むよう促した。ホ・ヨン明智(ミョンジ)大法学部教授は「国民の90%がAだと言っても法官は憲法と法律、良心によってAではないと言えなければならない」とし「裁判は政治ではなく法官は国民の意だと無条件に従ってはいけない」と話している。
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憲法第103条は裁判権独立について「法官は憲法と法律に基づき、その良心に従い独立して審判する」と規定している。
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チェ・ソンホ中央(チュンアン)大法学部教授は政治的利用を警戒している。チェ教授は「世論はしきりに変わるだけでなく、操作も可能だから『国民大多数が納得できる判決』という発言は不適切だ」と指摘した。
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